国際出願(PCT出願)とは;
PCTに基づく国際出願(国際特許出願、国際実用新案登録出願)のことをいい、当該条約に従って一の願書を提出することにより、PCTの全ての加盟国に同時に出願したのと同様の効果が付与される出願制度をいいます。
なお、PCTとは、Patent Cooperation Treaty の略で、特許協力条約のことをいいます。
国際出願は、外国への特許出願(以下、外国出願という)を行う際の一つの選択肢であり、他に外国出願をするには、パリ条約に基づく優先権主張を伴う特許出願という選択肢もあり、通常どちらかによって進められます。
国際出願を経由する出願ルートをPCTルートといい、パリ優先権を伴う出願ルートをパリルートといいます。
パリ条約は属地主義を前提とした特許独立の原則が採用されていますので、日本国内へ特許出願(実用新案登録出願も同様)をした場合は日本で特許権を取得できますが、日本以外の外国へその特許権は及びません。
したがって、外国で特許権取得を望む場合は、希望の国へ改めて特許出願する必要があるのです。
「国・ルートの選定」
● どこの国で発明を保護したいかまずは出願国を選定します。それから、以下の種々の観点から、出願ルートを選定するのが望まれます。各出願ルートにはそれぞれメリット、デメリットがありますので、メリットの大きなほうで出願するとよいでしょう。
・出願国数が少ない
・費用を低く抑えた
・特異法制の国(例えば仏国の場合PCTは必ずEPC経由)の出願がある
・PCT非加盟国(台湾・タイ等)の出願がある
・早期権利化を望む
→ 以上のような場合は、パリルート がメリット大
・出願国数が多い
・翻訳の作業量が多い
・各国の出願内容の調整が必要
・国際調査報告書/見解書を利用したい
→ 以上のような場合は、PCTルート がメリット大
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